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はちみつ大好き!! by 小沢民

ダメだよ、豊φ・池■ケーブルネット by K

体調が悪い。
一昨年の失敗を繰り返したようだ。

軽い熱中症だな(苦笑

更新なんかせず寝ろよ、と言う声は聞こえない振りをするとして……


先日書いたエントリーでの予告通り、ケーブルテレビ屋に電話して聞いてみた。
どう考えても技術的に、いやコスト的に無理なのは100も承知の上で、だ。

確認したのは2つ。
1)NHK及びNHK教育のみにスクランブルをかけられるか?
2)CATVとしてNHKの受信料をどう捉えているか?

1)はあっさりと不可能と返答された。
2)については、態度をはっきりさせなかった。
結局CATVとしては受信料の割引で徴収代行はやってますよ、でも契約は各個人の裁量でやってくださいね。うちは加入しろとか言えませんから、そこまで知りません、と言うことらしい。

単純に電話に出た人物が不勉強なだけなのか、業界としての方向性が決められているのかは判らない。
ただ「有線テレビジョン放送法にNHKの受信料については触れられていませんよね?」と言ったところ、「えっ、そうなんですか?」と言われてしまい、ダメだコリャと思ったのは内緒だw

NHKの受信料については放送法の第32条に記されているのだが

(受信契約及び受信料)
第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


この条文によって放送が映るテレビがある=受信料払えの図式になるようだ。
テレビがあっても受信していなければ、契約する義務は発生しない。
モニターとしての機能しか果たしていない場合がそれに該当するようだ。
(アンテナを繋がずに受信できない状態)

ここでCATVが絡んでくる。
条文の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない」と言う部分が問題になっている。

まず放送法における「受信」とは「無線電波の受信」である(第2条)と言うことはCATVは「有線」であるから「受信」には該当しないと考えられる。
よって契約する必要はないと考えられるのだ。
ところがNHKはどうやっても払ってもらいたいらしく、Q&Aにこんな風に書いている。

Q:ケーブルテレビに入っていても受信料を支払うの?
A:
ケーブルテレビの利用料金には、NHKの受信料は含まれていません。ケーブルテレビの契約とは別に、NHKの受信契約をお願いしています。
ご加入のケーブルテレビ会社によっては、ケーブルテレビの利用料金とともに、NHKの受信料をお支払いいただく「団体一括支払」をご利用いただけることもあります。
詳しくは、ご加入のケーブルテレビ会社へお問い合わせください。

もっと詳しく
Q:ケーブルテレビの受信は放送法の規定によらず、有線放送法の規定に従うのでは?
A:ケーブルテレビを通じてNHKの放送番組を視聴している場合でも、放送法32条が適用され、受信契約を結んでいただかなくてはなりません。
「協会の放送」とはNHKが行う「公衆によって直接受信されることを目的とする無線通信の送信」をいいます。(放送法第2条第1号)
一方、同項において、NHKと受信契約を締結する義務を有するのは、「協会の放送を受信できる受信設備を設置した者」とされており、ここでは「直接受信」ではなく、単に「受信」と規定されています。
したがって、「協会の放送を受信できる受信設備」とは、直接または間接(有線テレビ放送施設を介して受信する場合)を問わず、NHKが送信する放送番組を視聴できる受信設備のすべてをいうものです。


これをどう判断すべきか?
実のところNHKの言い分が正しいのかの判断基準となる判例が見当たらないw
誰か訴えられろ(マテ

まあ、結局のところ現状であれば払わんことに変わりは無い

しかしながら毎度受信料を考えた時、法的に徴収するよりは有料放送であるのだから、BSやCATVのようにスクランブルをかけ、契約することによって受信が出来るようにするのが現在においてもっとも公平且つスマートなやり方ではないだろうか?
既に放送法そのものが陳腐化、形骸化しているのだから法改正して受益者負担にすればよい。
それで万事解決! すればいいなぁ~w


<参考>
NHK受信料を考える
CATVには契約義務はない!
・nonki@rNote:ケーブルテレビとNHK受信料
        (改訂版)NHKの受信料制度の意図
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  1. 2007/07/27(金) 23:56:44|
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